取得条件
カナダの場合
このワーキングホリデー制度でビザを取得するための
条件は、以下のとおり。
1. 今現在、日本に住んでいる日本人
2. 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
3. 以前にこのプログラムに参加していない人
4. 申請書受理時点で18才以上30才以下の人
5. 有効なパスポートを持ち、かつ往復切符を所持、または購入できる資金を有する人
6. 滞在を希望する期間、医療費を含めて生活に必要な資金を有する人
7. 常識があり、健康で性格善良な人
8. カナダで仕事が内定していない人
とりあえず、1つ1つ突っ込んでみよう♪
1. 今現在、日本に住んでいる日本人
申請の時点で、住所が日本でないといけない
ということでしょうか。
在日の方々や、海外で生まれた方(20歳で自国を決める権利のある人)とか
どういう扱いになるんだろ・・・うむ、謎。
2. 一定期間(最長1年)カナダで休暇を過ごすことを本来の目的とする人
この項目なんですが、どうやら
働くことを目的に行くんじゃないよ。ということでしょうか。
申請の時にもあったけど
ワーキングホリデーの目的は“休暇”だってこと。
申請時で、すでにカナダで働く口を見つけていることは、よろしくないようです。
言い方を変えると
申請時に、カナダで就職口を持っていないこと
になりますかね。
実は、これは
8. カナダで仕事が内定していない人
にも書いてあるんですね。
というのも、カナダは不況の日本並に失業率が高いッす。
そのカナダの国の働く人々の職を奪うようなことがないように。
という配慮からなされている感がありますね。ま、推測ですが。
3. 以前にこのプログラムに参加していない人
この条件、また他の記事でも触れますが
ワーキングホリデー制度は基本的に
その国に対して、1人1回のみ
つーことになります。
つまり、カナダへのビザを取るとき、ワーキングホリデー制度を使うと
2度とカナダへのワーキングホリデー制度を使うことは出来ません。
逆に言えば
カナダへワーキングホリデー制度を使い
翌年、オーストラリアへワーキングホリデーを申請する。
ということは、可能っす。
4. 申請書受理時点で18才以上30才以下の人
この項目によると“青年”とは、18〜30才以下の人々らしいっす。
じゃあ、“青春”って、まだ終わってないんだね、そうだよね?
この、申請書受理時点っつーところがポイントで
申請書が受理されれば
31歳になってもビザの効力がなくなることはありません。
(そのビザは、その年度内だけが有効ですが)
ちなみに
28才以上ぐらいの人たちから“ぎりホリ”になるそうな。
ぎりぎりワーキングホリデーの略なんだってさ。なんじゃそりゃ。
ちょいと、長くなってしまったので
取得条件2 へ続く...

